法定相続には、相続人の順位と相続割合というものが決められています。
相続・贈与・遺言・相続税対策など、いろいろなことを考える上でベースとなる部分です。
分かりやすく、まとめていきたいと思います。

まず配偶者は、法定相続順位をつける対象者ではありません。
必ず、2分の1以上は相続できるようになっています。

法定相続順位第一位は、亡くなった方の子どもです。
相続割合は、配偶者が2分の1で、子どもが2分の1です。
子どもが数名いる場合は、2分の1を更に均等割りするのです。
つまり、子どもがたくさんいればいるほど、もらえる割合が少なくなるという事です。
もし、既に配偶者がいない場合は、全ての遺産を子どもが受けとり、均等割します。

法定相続順位第二位は、亡くなった方の親です。
子どもがいない夫婦は、親が相続人になるという事です。
配偶者が3分の2の相続割合となり、残りを法定相続順位第二位の親が受ける事になります。
でも、かなりの割合で、子どもよりも親のほうが先に亡くなっていると思います。
その場合に出てくるのが、法定相続順位第三位の亡くなった方の兄弟姉妹です。
このケースでは、配偶者が4分の3の相続割合となり、残りを法定相続順位第三位の兄弟姉妹が均等割りする事になります。

税理士法人長沼税務会計事務所