今年も確定申告が終わりましたが、当所におきましても、昨年度の贈与や、収益物件を相続された方の確定申告のお手伝いをさせて頂きまして一息ついたところです。

さて、今回はタワーマンションについて書かせて頂きます。
建物の相続税評価は、固定資産税評価額を基に評価します。固定資産税評価額は時価の7割から8割と言われていますので、現預金を不動産に替えることで、財産の評価額が下がるケースがあるわけです。

タワーマンション、特に高層階の場合、この時価と固定資産税評価額の差が他の不動産に比べて大きくなるために、一頃話題になっていたようですが、タワーマンションについて、売買価格をもって相続税評価額とするべきとされた判例もあります。

平成29年度の税制改正においても、平成29年4月1日以後に全戸が販売される高さ60mを超えるマンションから、1階上昇するごとに0.26%各戸の固定資産税額が上昇する措置が講じられるようです。

いずれにしましても、生前贈与等、相続を円滑に行うためには、早めの検討が必要だと思います。

税理士法人長沼税務会計事務所