会社を経営されている方の場合、法人に多額の役員借入金が残っているケースがあります。
経営者個人からみると、これは貸付金として相続財産に含まれるものです。しかしながら、中小企業の場合、多額の役員借入金を個人に返済することが難しいケースがあるのもまた現実です。
役員借入金についてなんらかの対策をせずに相続が発生した場合には、現実には換金できないかもしれない財産に相続税がかかる事になります。

相続は早めの対策が肝心だと言いますが、役員借入金もなかなか短期間では対策しきれないものになります。

お心当たりのある方は一度ご相談いただければ幸いです。

税理士法人長沼税務会計事務所