よくあるご質問

よくある質問

Q.生前・直前にできること、気をつけておくことは?

A.相続税軽減のための生前の対策は、以下のようなものがあります。
1. 生命保険金の受取人の確認。
 
2. 保険金の受取人の変更を検討する。
 個人の死亡に伴い支給される生命保険金は、いざという時に大変心強い味方となりますが、保険金の受取人には十分にご注意ください。相続人以外の方が受取人になっている生命保険金契約に係る保険金については、生命保険金の非課税枠 (相続人一人当たり500万円)の利用ができませんし、相続人が取得する場合と比較して、2割増しの相続税負担となります。
 
3. 生前贈与を検討する。
 年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。「贈与税配偶者控除」「住宅取得資金の贈与」など、贈与の機会を検討してください。
 
4. 墓地・墓碑・仏具等は、生前に購入する。
 相続人が墓地、墓碑、仏具などを購入しても、相続税の申告においては控除の対象にはなりません。生前に用意しておけば、これらの財産は非課税財産なので相続税もかかりません。
5. 遺言書を作成する。
 生前に御自身の意思を明確にし、遺産の分割をめぐっての家族の紛争を未然に防ぐ配慮も大切です。居住不動産や事業用資産を、相続人にスムーズに承継させるためにも、遺言書の作成を検討しましょう。

Q.墓地・仏壇・仏具を生前に買っておくと相続税がかからないという話を聞きましたが、詳しく教えてください。

A.墓地・仏壇・仏具などは相続税では非課税財産とされていますので、生前に現金等で買っておけば、それだけ非課税財産がふえ、現金が減ることになり、その分だけ相続税は安くなります

[購入する上でのポイント]
1. 現金や預貯金で墓地等を購入すれば、相続税の課税対象となる現金や預貯金等の財産が相続税の対象とならない財産にかわることになり、課税させる財産をその分だけ減らすことができます。
 
2. 相続財産で死亡後に墓地等を購入しても、その購入代金は葬式費用や債務控除の対象とはなりませんので、その購入代金とした財産には相続税がかけられてしまいます。
 
3. 墓地等を現金で買わずに未払しておいた場合には、買った墓地等は非課税となりますが、この未払金も債務控除ができませんので、財産はかわりません。従って節税対策として購入するなら現金で買わなければ意味がありません。(相法第12条及び13条 相基通13-6)
4. 純金の仏像等は、それを客間に飾ったり、金庫にしまっておいたのでは美術品・骨董品として相続税を課税されてしまいます。これらの仏像等が本当に先祖崇拝のために購入されたものかどうかによって取扱いが異なってきます。

Q.今度、私を被保険者として生命保険に加入するつもりですが、掛金を私自身が負担する場合と、妻や子供が負担する場合とでは、相続対策上どちらが有利なのでしょうか?

A.生命保険の保険金を受け取った場合の税制上の取扱は誰が契約者であったかで判断するのでなく、掛金を誰が負担したかにより取扱いが変わってきます。

死亡保険金は、被保険者自身が掛金を支払った場合には相続財産となりますので、相続税が課税されます。この場合、相続人が受け取った保険金につき、相続人一人当たり500万円の控除がありますので、この控除額までは生命保険に加入しておくべきです。一時払養老保険を活用されるのも良いでしょう。
被保険者以外のもの(妻や子供)が掛金を支払い、保険受取人も掛金負担者の場合の死亡保険金は、相続税は課税されませんが掛金負担者の一時所得とされ、所得税と住民税が課税されます。

課税される-一時所得=(受取保険金-支払保険料の累計額-50万円)×1/2

一時所得は、その人のほかの所得(給料・家賃収入など)と合計して税金を計算しますので、他の所得が多いほど税金も高くなります。従って所得のない妻・子供があり、相続財産が2~3億円以上の巨額な場合に適しています。所得のない人でも年間に110万円程度の掛金相当分をご主人や父から贈与を受ければ、これを資金として掛金を支払うことができます。この場合は、ご主人等の預金口座から妻・子供の預金口座へ振込んでもらって、そこから保険料を支払うとよいでしょう。
相続財産が比較的少ない場合は所得税負担の方が多くなる場合がありますので、相続税の税額と一時所得の税額を比較して検討してください。
生命保険金は相続税の納税資金とすることもできますので、有効に活用されることをおすすめします。

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