最近、ご自宅を売却する場合に、「居住用財産の特別控除をご夫婦両方で使いたいけど、使えますでしょうか」というご相談が寄せられます。
居住用財産の特別控除とは、ご自宅を売却した場合に3,000万円の控除が受けられる特例です。

ご自宅の名義がご夫婦共有名義であれば、ご主人で3,000万円、奥様で3,000万円、合わせて(最大で)6,000万円の控除を受ける事ができるのですが、これをなんとか適用するために、「売却前に贈与税の配偶者特別控除を使って妻と共有にして売却しようと思うのですが、、、」というご質問です。

「居住用財産を譲渡した場合の特別控除・贈与税の配偶者控除」共に適用することができればかなりの額の節税になりますが、その反面、適用には要件があります。

 まず、奥様へ居住用財産の持ち分を贈与する場合には、贈与した後「引き続き居住の用に供する見込みである場合」という要件があります。
例えば、ご自宅の売却の話が進んでいる最中に配偶者控除を使ってご自宅の持ち分を贈与したとなると、「売却することが分かっている状況で贈与をした」ことになりますので贈与税の配偶者控除が使えないことになります。

 同じく、ご自宅を譲渡する直前に贈与した場合、3,000万円の特別控除が使えないケースがあります。国税不服審判所でも納税者側が負けていたりもします。
 裁決では、事実認定で、いつ誰がどうしてそうなったのかを細かくやり取りし、検証しています。

税理士法人長沼税務会計事務所