遺言書は、3種類あります。
「遺言書なら、どれだって同じ効力があるのだから、種類など関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、それぞれ特徴がありまして、もし遺言書を用意しようと思っているのであれば、自分や自分の周囲を見渡し、自分に合った種類のものを選ぶべきかと思います。

最初は、自筆証書遺言です。
ドラマなどでよく見る、自筆のものですね。
書き方さえ間違いなく書けるのであれば、手軽さと費用が一切かからないという点では、便利な遺言書です。
しかし、法定の書式に従って書いていない部分がちょっとでもあると、無効になってしまいます。
また、家庭裁判所による検認手続きを受けなければならないので、面倒な部分もあります。
そして、遺言書は1枚のみの存在という事になるので、相続人に処分されるもしくは隠匿される可能性は否めません。

次は、秘密証書遺言です。
まず、自分で作った遺言書に、印鑑を押して封筒に入れます。
そしてその封筒の封の部分に、遺言書と同じ印鑑を押します。
これを公証役場に持参。
そして、遺言書の存在を公証人に証明してもらうというものです。
ちょっと面倒な部分が、公証役場に2名以上の証人を連れて行かなければならない事です。
秘密証書遺言のメリットは名前の通りですが、遺言書の内容を秘密にできる事です。

最後は、公正証書遺言です。
公証人役場に、証人2名以上を連れていきます。
ここまでは秘密証書遺言と一緒です。
大きく違うのは、遺言の内容は公証人が書くというところでしょう。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。
つまり、破棄されたり隠匿される心配はありません。
ただ、公証人が遺言書を書くという段階でお分かりかと思いますが、公証人及および証人に、遺言の内容が知られてしまいます。
費用もかかるので、手間や費用面を考えると「気軽な書き直し」が難しいといえるでしょう。

税理士法人長沼税務会計事務所