今回は遺言書を書いた方が良いケースについて、お話したいと思います。
世の中色々な形態の家族がいますし、人それぞれお考えも違います。
財産のあり方も、単純に預貯金ではないケースも多いです。
つまり、遺言書があった方が良い、もしくは遺言書がないと困るという方はたくさんいるのです。

一番よくある一般的なものとしては、お子様がいないので財産を配偶者にすべて渡したいとか、内縁の妻もしくは再婚した相手も連れ子、つまりそのままだと相続人に該当しないが、家族同然の方へ相続を行いたいといったケースです。
特に三人に一人は離婚する時代ですので、そうなると再婚も増えてくるわけで、そこで「連れ子とその親」という関係性は、増えてくるはずです。
芸能人でも、俳優の船越英一郎さんや若い方ですとタレントのユージさんなどが、奥様側が連れ子再婚ですね。

あとは、ちょっと前にやなせたかしさんがお亡くなりになり、話題となりましたが、身寄りがない方。
遺言書がないと、財産は国庫となってしまいます。
それでもよければ良いのですが、「それはちょっと・・・」ということでしたら、遺言書が必要です。
これ以外にも、分割するのが困難な土地をお持ちの方や、単純ではありますが、相続人同士が「揉めそうだな」と感じている時、介護などの絡みで、子どもの間でも相続格差をつけるべきと判断した時なども、遺言書を書くべきでしょう。

税理士法人長沼税務会計事務所