当事務所は兵庫県西宮市を拠点に相続全般のご相談業務を行っておりますが、特に当事務所には遺産分割についてのご相談でお越しになられる方が大勢いらっしゃいます。

遺産分割と一口に言っても遺言書がある場合とない場合、遺産分割協議書がある場合とで状況が大きく異なります。

例えば遺言書がある場合、皆様もご存知のとおり遺言書の内容に基づいて遺産分割が行われます。
しかし、法律では相続人の最低限相続できる金額や遺留分が定められているため、遺言書の内容が遺留分を意図しない場合は相続人は財産を請求することが可能となります。
遺産分割協議書がある場合は、相続人全員が合意していることが前提条件となり、ひとりでも合意していない場合は無効となります。

二次相続や評価減の適用など考慮した場合には、遺産分割の仕方によって税額に差がでてきたり、1回目の相続と2回目の相続両方合わせた相続税の額に差が出たりする場合があります。

遺言書も遺産分割協議書もない場合については、当事務所にご相談ください。

税理士法人長沼税務会計事務所