報酬

相続税申告の報酬見積書(算定書)

相続税の申告書作成について、私どもの相続税報酬規定に基づいて試算した、申告内容別の報酬例です。

報酬は、財産額や土地・相続人の数によって変わりますが、例えば、申告は必要だったが、、、
小規模宅地の評価減を使った結果税額が出なかった場合
配偶者の税額軽減により税額が出なかった場合

など、ケースによっては、下記の例から10%~20%減額できる場合もございますので、まずはお問合せください。

I. 相続税の報酬料金の例

申告内容
[報酬の対象となる額(合計)]
6千万円
未満
8千万円
未満
3億円
未満
5億円
未満
10億円
未満
土地の画地数による額 2画地 3画地 3画地 6画地 8画地
相続人の数 3人 3人 4人 4人 4人
1.基本報酬
2.財産評価に関する報酬
3.情報及び資料の提供報酬
4.相続税の書類の作成報酬
100,000円
280,000円
  56,000円
  87,200円
100,000円
370,000円
  74,000円
272,000円
100,000円
640,000円
192,000円
466,000円
100,000円
910,000円
273,000円
641,500円
100,000円
1,620,000円
486,000円
1,103,000円
(消費税は含まれておりません)
合 計 額
500,000円 800,000円 1,400,000円 1,900,000円 3,300,000円

 

  a. 「申告内容」について下記項目を集計し、「報酬の対象となる額(合計)」を
   基に「土地の画地数による額」により計算します。
  b. 上記2の財産評価に関する報酬、上記3の情報及び資料の提供報酬について、
   事案が著しく複雑なときは、基本報酬を除き、2+3の50%相当額を限度として
      加算することができる。

〔 申告内容 〕

(取得財産)の価額 A 生命保険の非課税金額 D
債務及び葬式費用 B 退職手当の非課税金額 E
純資産価額 (    ) 小規模宅地の評価減額 F
3年以内の贈与 C 報酬の対象となる額 A+B+C+D+E+F
課 税 価 格 (    )

II. 次の場合は上記の額より下記割合による減額をする。
1. 税額は出なかったが、申告書を作成し税務署に提出する。(評価減、税額軽減の活用)
2. 税額は出ないが、申告書を作成し税務署に提出する。評価はシビアにする必要はない(1.と同じ)
3. 税額が出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。
4. 基礎控除以下で、税額も出ないことは明らかであるにもかかわらず、
    相続税の申告書が送られてきた。(財産評価は超概算でする)
5. 基礎控除額以下で税額は出ないことは明らかで、申告書も作成しない。
    (財産評価は超概算でする)
6. 税額は出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。
    (この頃は信託銀行の遺産に伴う手数料算出の為の財産評価である。)
7. 基礎控除以下で申告の必要ない事は明らかであるが、
• 遺産分割のため財産評価(相続税の評価通達通り)を行い
• 遺産分割協議書を作成し
• 申告書の作成をした場合(税務署には申告書は提出しない)。

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