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相続手続きの流れ
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相続に伴う手続き
相続がはじまると、このような手続きが必要となります。
1.法律・税務等の事項
a)死亡届の提出
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b)埋葬費用の領収書類の保管と整理
諸経費控帳、香典帳の記帳(葬儀費用は相続税申告のときに相続財産から控除できます)
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c)遺言書の有無の確認
遺言書の家庭裁判所による検証の為の手続(遺言書の証拠保全のための検証手続き)
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d)納骨など
香典返しは葬儀費用に含まれないことに注意
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e)相続人の確認
被相続人(14歳から死亡まで)、相続人の本籍から戸籍謄本を取り寄せる
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f)相続の放棄又は限定承認…3ヶ月以内
1.相続人を相続による不利益から守る制度
2.被相続人が財産よりも多額の借金を残した場合(相続放棄)、
または、まだ借金の額が不明で財産の額を超える可能性のあるとき(限定承認)
3.家庭裁判所へ申請(これまでに被相続人の遺産や債務の概要の把握)
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g)被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の申告・納付…4ヶ月以内
1.死亡した年の1月1日から死亡日までの所得申告を準確定申告と言い、その所得税は、
納付なら債務、還付なら遺産となります。
2.同時に「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」を提出
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h)遺産・債務の確定…10ヶ月以内(相続税の申告が必要な人について)
遺産の評価
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i)遺産分割協議書の作成…10ヶ月以内(相続税の申告が必要な人について)
相続人全員の実印と印鑑証明書を揃える(相続人の中に未成年者がいる場合、
特別代理人の選任の申立等を家庭裁判所に行う)
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j)納税資金の準備
延納、物納の検討(現金による一括納付が困難なとき)
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k)相続税の申告書の作成…10ヶ月以内
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l)相続税の申告と納付(延納、物納するときはその申告も同時に行う)…10ヶ月以内
被相続人の死亡日の住所地の税務署に申告
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m)遺産の名義変更手続…10ヶ月以内
不動産の相続登記、預貯金、有価証券の名義変更(10ヶ月を超えてもよい)
2.生活関連事項
a)埋葬費の請求(社会保険事務所)
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b)葬祭費の請求(市町村の保険年金課)
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c)国民年金(市町村の保険年金課)
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d)厚生年金(社会保険事務所)
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e)死亡保険金受取手続(各生命保険会社)
✱受取人が相続人であれば、遺産とみなされる
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f)水道・電気・ガス等の銀行引き落としの口座変更(使用しないときは止める手続)
✱引き落とし口座が閉鎖される場合がある
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g)遺言書がある場合は、遺言に基づき遺言執行が行われる。
✱相続人全員の合議があれば、遺言通りにしなくてもよい
3.その他の事項
a)会社の役員が亡くなった場合
✱臨時株主総会等を開催し、後任役員を決議し、役員変更登記を2週間以内に
法務局にしなければならない
✱退職金の支払の有無を株主総会で決議する(支払う場合は、金額も確定する)
b)遺留分は、相続人の相続権を保護することを目的として定められた制度です。
相続開始を知ったときから一年以内に行使しないと時効となります。
c)個人事業者は、事業承継者の開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者に
関する届出書、消費税の各種届出等も必要。
相続税の手続・期日の一覧
(いつまでに何をしなければいけないか)
相続の開始 | 被相続人の死亡 (葬儀) |
• 相続税申告に関する相談(スケジュールの確認等) • 業務委嘱契約の締結 • 相続に関する聞き取り調査・資料収集 (遺言書の確認等) • 遺言書がある場合は家庭裁判所での検認及び開封の 手続きを(発見した場合、遅滞なく検認すべしと あるだけで期限の定めはない) |
3か月以内 | 相続の放棄又は限定承認 (家庭裁判所へ申述) |
• 相続人の確認 |
相続財産の調査・評価の 開始 |
• 遺産・債務の概要把握 • 遺産分割協議の開始 |
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4か月以内 (注) |
所得税の申告と納付 | • 被相続人に係る所得税の準確定申告・消費税等の申告・ 青色申告の継続承認申請 (注)相続開始の日が次の場合は、青色申告承認 申請書の提出期限が異なります。 |
財産目録の作成 | ||
遺産分割協議書の作成 | ||
税額確認と納税方法の検討 | •相続税額の算出・遺産分割 •納税方法の検討・納税資金の確認 (納税猶予手続きに着手) |
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申告書の作成 | •相続税の申告書の作成 | |
延納申請書又は物納申請書等の作成 | •税務代理に関する委任状の作成 •申告書作成業務に係る受件簿の作成 •納税者の署名押印・税理士署名押印 |
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10か月以内 | 申告書等の提出 | • 相続税の申告・納付(延納・物納の申請) • 遺産の名義変更手続 |
1.申告した所轄の税務署による有価証券、預貯金、郵便貯金等の残高照会 | |
時期 | 相続税の申告期日より1~3ヶ月経過の頃まで(相続開始日より11~13ヶ月目頃) |
内容 | 1. 取引している証券会社、株式を発行している会社の証券代行部、取引銀行、郵便局、 郵政省の各々の事務センター等に対して、 2. 被相続人、相続人のすべてについて 3. 相続開始日(死亡日)と相続開始の3年前の残高とその間の動きを照合します。 (事案によっては5年前までの残高、動きについて照合します。) 4. 調査の過程、状況によっては孫・子等の証券、預金等についても調査が行われます。 |
2. 相続税の申告内容について正しいかどうかの税務署による調査(税務調査) | |
時期 | 相続税の申告期限より概ね6ヶ月~24ヶ月(又は36ヶ月)目頃まで(特別な場合は、それ以後も考えられる。) 例えば28年12月までの相続開始分は30年7月~12月頃までに調査されます。) |
内容 | 相続税の申告書の内容に不自然、納得しがたい、理解できない、疑わしい点がある場合、相続税についての税務調査が行われます。 尚、この調査は概ね被相続人が居住していた場所に訪問して行われます。 |
3.相続税の取得費加算の適用を考えている方(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) | |
時期 | 相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までです。 |
内容 | 相続税の課税の対象となった相続財産を、相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を、その譲渡した資産の取得費に加算して、その資産の譲渡所得金額の計算上控除することができます。 これは相続税と所得税の負担の調整を図ることを目的として設けられた制度です。 |
4.相続財産の分割者(取得者)への引渡し | |
時期 | 相続開始日(死亡日)以後相続税の申告期限又は申告期限より1ヶ月から6ヶ月以内 |
内容 | 相続財産はその分割内容により各取得者へ現金、証券、通帳等により引き渡さなければならないのですが、この時期については特に期限はありません。分割が確定次第、引渡した方が良いでしょう。 |
5.物納申請した方 | |
(1)物納申請書の提出 | |
時期 | 相続税の申告期限まで(納期限まで) |
(2)物納についての申請の審査 | |
内容 | 1. 所轄税務署で物納申請書に基く形式審査が行われます。 2. 国税局徴収部管理課納税管理官によるチェック 境界等現地調査のチェックがされます。 ・管理、処分が不適当な財産はここで却下されます。 ・尚、この国税局が行うチェックは、物納額1億円未満の事案については、国税局ではなく 税務署で行われます。(西宮税務署の事案は尼崎税務署で) 3. 近畿財務局のチェック 国として管理、処分できるのかの現地調査が行われます。 4. 物納財産の収納 ・土地等については、所有権移転登記承諾書を提出します。 ・有価証券については、財務大臣に名義変更した証券を提出します。 |
時期 | 上記1から4についての審査、調査の結果、申請物件の全部又は一部について許可がでます。 しかし、この期間は概ね、物納申請後6ヶ月~3年かかります。 |
内容 | 5. 課税庁に於ける物納申請の却下 却下の期限については定めはない。 国に於いて管理処分不適当と判断した場合及び物納財産の変更要求等に 応じられない場合、却下されます。 6. 物納の撤回申請 物納の許可を受けた日から1年以内 |
6.国等に贈与することによる相続財産の非課税の適用を考えている方 | |
時期 | 相続税の申告期限まで |
内容 | 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部を国若しくは地方公共団体又は民法第34条により設立された法人その他公益を目的とする事業を営む法人に対し、相続に係る相続税の申告書の提出期限までに贈与した場合には、その贈与した財産は相続税の課税価格に算入しないことになっています。(措法70-1) |