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報酬
相続税申告の報酬見積書(算定書)
相続税の申告書作成について、私どもの相続税報酬規定に基づいて試算した、申告内容別の報酬例です。
報酬は、財産額や土地・相続人の数によって変わりますが、例えば、申告は必要だったが、、、
・小規模宅地の評価減を使った結果税額が出なかった場合
・配偶者の税額軽減により税額が出なかった場合
など、ケースによっては、下記の例から10%~20%減額できる場合もございますので、まずはお問合せください。
報酬は、財産額や土地・相続人の数によって変わりますが、例えば、申告は必要だったが、、、
・小規模宅地の評価減を使った結果税額が出なかった場合
・配偶者の税額軽減により税額が出なかった場合
など、ケースによっては、下記の例から10%~20%減額できる場合もございますので、まずはお問合せください。
I. 相続税の報酬料金の例
申告内容 [報酬の対象となる額(合計)] |
6千万円 未満 |
8千万円 未満 |
3億円 未満 |
5億円 未満 |
10億円 未満 |
土地の画地数による額 | 2画地 | 3画地 | 3画地 | 6画地 | 8画地 |
相続人の数 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 | 4人 |
1.基本報酬 2.財産評価に関する報酬 3.情報及び資料の提供報酬 4.相続税の書類の作成報酬 |
100,000円 280,000円 56,000円 87,200円 |
100,000円 370,000円 74,000円 272,000円 |
100,000円 640,000円 192,000円 466,000円 |
100,000円 910,000円 273,000円 641,500円 |
100,000円 1,620,000円 486,000円 1,103,000円 |
(消費税は含まれておりません) 合 計 額 |
500,000円 | 800,000円 | 1,400,000円 | 1,900,000円 | 3,300,000円 |
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a. 「申告内容」について下記項目を集計し、「報酬の対象となる額(合計)」を
基に「土地の画地数による額」により計算します。
b. 上記2の財産評価に関する報酬、上記3の情報及び資料の提供報酬について、
事案が著しく複雑なときは、基本報酬を除き、2+3の50%相当額を限度として
加算することができる。
〔 申告内容 〕
(取得財産)の価額 | A | 生命保険の非課税金額 | D |
債務及び葬式費用 | B | 退職手当の非課税金額 | E |
純資産価額 | ( ) | 小規模宅地の評価減額 | F |
3年以内の贈与 | C | 報酬の対象となる額 | A+B+C+D+E+F |
課 税 価 格 | ( ) |
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II. 次の場合は上記の額より下記割合による減額をする。
1. 税額は出なかったが、申告書を作成し税務署に提出する。(評価減、税額軽減の活用)
2. 税額は出ないが、申告書を作成し税務署に提出する。評価はシビアにする必要はない(1.と同じ)
3. 税額が出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。
4. 基礎控除以下で、税額も出ないことは明らかであるにもかかわらず、
相続税の申告書が送られてきた。(財産評価は超概算でする)
5. 基礎控除額以下で税額は出ないことは明らかで、申告書も作成しない。
(財産評価は超概算でする)
6. 税額は出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。
(この頃は信託銀行の遺産に伴う手数料算出の為の財産評価である。)
7. 基礎控除以下で申告の必要ない事は明らかであるが、
• 遺産分割のため財産評価(相続税の評価通達通り)を行い
• 遺産分割協議書を作成し
• 申告書の作成をした場合(税務署には申告書は提出しない)。