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生前対策
事前の納税計画の策定
生前対策を行う上で、まず重要なことは、被相続人の財産について「何が、どのくらいあるのか」そして受け継ぐ相続人は誰なのかを把握することです。
そのためにはまず、被相続人の預貯金や有価証券、不動産などの財産がどれだけあったのかをリストアップしていきます。
さらにマイナスの財産である負債、また不動産の担保や共有、連帯保証人の設定も明らかにせねばなりません。
相続人については、その正しい対象者と数を知る必要があります。
これらの情報をすべてわかったところで、ようやく「相続税がかかるのか、かからないのか」が計算できるようになります。
相続税が発生するとわかれば、納税の方法などの対策を練ることができます。
もちろんこの際に、さまざまな節税方法についてご提案いたします。
争族対策
それまで仲のよい兄弟だったはずなのに、親がいなくなった途端に敵対するというのはよくある話です。簡単な例を挙げると、たとえばご両親の住む実家にいろいろなものがあります。その中には、すでに家を出た子供の所有物が置いてあるということもあるでしょう。
ところがご両親が亡くなって、長男がその家を継いだとします。すると途端に、「なぜこんなものを置いているのか」と言い出すかもしれません。逆に家を出ていた次男の方などが「それは俺のものだから返せ」と言う場合もあります。
これらの金額が大きくなると一層争いは激しくなりますし、またお互い感情的になって冷静に解決できなくなることもあります。
ましてやご自宅や、収益物件が建っている土地のように、簡単には分割できない財産であれば、なおさらです。
そんな「争族」を防ぐために被相続人の方が、子供たちに最後に残せるのが「生前からの相続対策」です。遺言を残すというのが一般的な手ではありますが、まずは財産のバランスを考慮し、「きれいに分割できる財産の形」にしておくことが重要です。
できるかぎり「もめない方法」をご提案するのが私たちの仕事だと考えています。
生前贈与(節税対策)
相続税の節税という意味では、節税できることの多くは「生前対策」にあります。そのため、実行するかは、ともかくできるだけ早く考え始めるのがベストです。
■ 年間110万円の生前贈与
年間110万円までの贈与は非課税であることを利用した節税方法です。
これを10年続ければ、将来の相続人に1,100万円のお金を無税で渡すことができ、なおかつ被相続人の財産を1,100万円減らせます。
■ 不動産物件の生前贈与
ご自分の土地に賃貸収入が入ってくる建物を建設している場合、この「建物だけ」を生前贈与します。これにより賃貸収入は子供に移せますし、建設にかかった費用は被相続人の負債として処理できるというわけです。
他にも、「壁の塗り替え」といった、いずれ必要な支出となる工事などを事前に行っておくことで、相続財産を減らしつつ相続税の節税を目指すというのもよい方法です。
■ 養子縁組
民法では、「実子がいる場合は一人の養子」「実子がいない場合は2人の養子」を法定相続人に含めることを認めています。
もちろん養子の数自体に制限はないのですが、相続においては制限されているわけです。相続税の基礎控除は相続人一人につき600万円ですから、相続人を増やせばそれだけ税率を下げることができます。
また、相続を一代飛ばして孫を養子にするという方法もあります。
被相続人から子、そして子から孫へと相続時に税金がかかることを考えれば、節税効果を得られる場合もあります。
■ 点在する財産の整理
節税とは異なりますが、保有する預貯金口座や不動産が数多く分散してしまっている場合、事前に整理しておくと、後の分割協議をスムーズに進めることができます。
贈与税のかからない財産とは
贈与税のかからない財産(贈与税の非課税財産)(相法21条の3)
種 類 | 非 課 税 の 範 囲 | |
1 | 生活費や教育費のための 贈与財産 |
通常必要と認められる金額(以下参照) |
2 | 社交上必要と認められる 香典等 |
香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当(社交上常識的な範囲内のもの)と認められるもの |
3 | 離婚に際しての財産分与 | 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免がれる場合以外のもの |
4 | 債務超過の場合の債務免除 債務の肩代わり、低額譲受け |
債務者が債務超過である場合、その免除を受けた額 |
5 | 会社からの贈与財産 | 贈与税全額非課税。ただし、所得税がかかる。 |
6 | 公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 | 国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの |
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則とし、
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間の
( 贈与財産の価額合計額 - 基礎控除額 110万円 ) × 贈与税率 = 贈与税額 ですが、
贈与税の基礎控除額 110万円とは別に、その財産の性質や贈与の目的などから、上記のものは贈与税の課税価額に算入しなくても良いことになっています。(相法21ー3)
注: 上記は一般的なもののみで、例外的なものは記入していません。
なお、贈与税の計算における基礎控除額 110万円も、税法上の非課税財産ではないが、実際上は贈与税のかからない贈与と言えます。
贈与であるが、手続をすれば贈与税が課税されないもの
婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金(現金)の贈与があったとき、一定の要件にあてはまれば、贈与税の基礎控除額110万円の他に、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます
平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択するかたちで「相続時精算課税制度」の適用が認められました。
この制度を選択すると2500万円までは贈与税が無税で、これを超える部分については一律20%の税率の贈与税だけで済むという制度です。
この制度を一度選びますと、贈与者である父や母が亡くなるまで、選んだ後(2回目以降の贈与)に受けたすべての財産について相続時精算課税の取り扱いとなり、合算(追加)され、申告しなければなりません。
よって、一度この制度を選びますと、その後、基礎控除110万円までは税金のかからない従来の贈与制度には戻ることができません。又、2,500万円までは無税ですが、超えた分については20%の課税となりますので、注意も必要です。
生命保険を利用した生前贈与
父等(被相続人)が子供等(相続人)を保険契約者、保険受取人として父等が保険料を支払っている場合、支払った時は贈与にはならず、満期保険金を受け取った時に贈与となり、贈与税が課税されます。
この場合満期金は多額になりますが、贈与税の基礎控除は110万円だけで、贈与税の超過累進税率が大きくなり、贈与税は割高になります。
これをのがれ、保険料相当額を毎年の贈与にし、贈与税の基礎控除110万円を毎年活用するには次の事をしておけばOKです。
1.毎年贈与税の申告をする(基礎控除以下の場合は必要はありません)。
2.毎年贈与契約書を作成する。
3.所得税の申告で、この保険料を贈与した人の生命保険契料控除の対象にしない
(子供等の生命保険料控除はできます)。
注:子が幼少で権利能力がなければ、親権者(保険料の支払者以外の父又は母で可)をつける必要があります。
贈与契約書を毎年作成する代わりに、保険料の自動引渡しの口座を子供等にしておいて、父等から毎年その口座に資金の贈与をするのも一つの方法です。
尚、この場合の毎年の贈与額は生命保険料の支払額でなく父より子への資金の贈与(振替)額です。
暦年贈与のすすめ
1. 贈与税は高くない?
相続税に比べて贈与税は高いと思われている方が多いのではないでしょうか。
確かに、単純に税率を比較すると、贈与税のほうが高く思われます。
しかし、実際に生前贈与で財産の移転をすると、相続財産の金額や法定相続人の人数によって、全体として支払う税金が安くなるケースがあります。
2. 実際に計算してみると、相続財産の金額や法定相続人の人数によって、贈与税を払った方が安くなるケースがあります。(平成27年以降の税率にて計算)
相続財産 2億5,000万円
基礎控除額 4,800万円
① 生前贈与をしないケース
○相続税の総額
母 1億100万円×40%-1,700万円=2,340万円
子 5,050万円×30%- 700万円= 815万円
子 5,050万円×30%- 700万円= 815万円
合計 2億200万円 3,970万円
母の相続分(法定相続分)については、配偶者の税額軽減によりゼロとなりますので、
この相続にかかる相続税額は1,985万円です。
② 生前贈与をしたケース
例えば毎年、生前贈与により子供2人に300万円ずつ贈与したとします。
贈与税額は、1年ごとに(300万円-110万円)×10%=19万円かかることになります。
そこで、この贈与を15年間続けたとすると、
贈与税納税額は19万円×2人×12年=456万円かかることになります。
(相続前3年は生前贈与加算により除外しています)
この時、申告上の相続財産は2億5千万円-7,200万=1億7,800万円となります。
○相続税の総額
母 6,500万円×30%-700万円=1,250万円
子 3,250万円×20%-200万円= 450万円
子 3,250万円×20%-200万円= 450万円
合計1億3,000万円 2,150万円
母の相続分(法定相続分)については、配偶者の税額軽減によりゼロとなりますので、この相続にかかる相続税額は1,075万円です。
③ 結果
15年間贈与を行った贈与税を456万円を支払いましたが、相続税の総額は910万円少なくなり、454万円の節税効果となりました。
また、今回は子供へ贈与する例をご紹介しましたが、贈与する相手を孫や子供の嫁にした場合には3年以内の贈与であっても生前贈与加算が不要となりますので、更に高い節税効果が期待できます。
3. 相続税対策として相続人(妻、子等)の預金、株式を認めてもらい、「生前贈与」の 効果を上げるには
① はじめに
(ア) 相続税調査の対象が土地、貴金属等は評価が扱いにくい為、課税もれの判断のしやすい預貯金に移りつつあります。
(イ) 預金について良くある事は、「子供や孫名義の預貯金であるが、実態は亡くなった被相続人の預金であり、相続税の対象にすべきではないか」つまり、「本当に父親から子供に対して贈与が行われていたのか。預金等の名義は子供になっているが、その資産の実際の所有者、つまり、その資産を自由にできた人は亡くなった父親だったのではないか、(借名預金ではないか)という問題です。
② 生前贈与のメリット
(ア) 相続財産が少なくなり相続税が安くつく
(イ) 贈与せず親が自分のものとして運用した場合、例えば、甲さんが 1,000万円を 20年間 5%運用(現在はこれほどの運用はできませんが)しますと、その結果約 2,650万円の資産ができます。
ここで甲さんに相続が発生し、甲さんの他の財産(土地や自社株など)と合わせたところで全財産に対し相続税が 50%かかったとします。
甲さんが 5%運用し、作った資産 2,650万円(元本 1,000万円+利息累計)に着目すると、50%相当額の 1,325万円の相続税を払った残り、すなわち 1,325万円しか、子供には残りません。相続税引き後を考えると運用利回りはずっと低くなってしまいます。
③ ご提案です。
「甲さんが運用しようとする元本(現金) 1,000万円を一度に子供に贈与する。子供は贈与税 177万円(平成27年以降の税額)を納付し、贈与税支払後の現金を元本として子供自身が運用する。」という方法です。
甲さんから贈与を受けた現金を元本として、甲さんの子供が 20年間 5%運用を行って、できた「子供の資産1,900万円(元本が1,000万-177万=823万円の場合)」には、甲さんの相続発生時には相続税はかかりません。多少の贈与税は支払いましたが、上手に運用して得た果実は相続税の洗礼を受けずに、まるまる残ることになります。
(ア) 贈与とは
贈与とは、民法549条に定められており、無償で財産を与えるとした「諾成契約」であり、当事者の合意を必要とするもので、もらった人(受贈者)が受諾する事により成立する契約です。
(イ) よって、「贈与の成立(履行)を主張」するには受贈者が受諾、承知、知っている、贈与を受けた認識が必要です。(借名預金等に問題)
④ 未成年者への贈与
(ア) 幼児の預金口座をつくって贈与することも認められます。
(イ) 民法824条で、親権を行う者は子の財産を管理し、又その財産に関する法律行為については、その子を代表する。但し、子が債務を生ずる場合には、子の同意を得なければならない、とあります。
(ウ) よって、未成年の子が親(親権者)から単純に預貯金等の贈与を受ける場合、すなわち、親権者を贈与者とし未成年の子を受贈者とする贈与契約を締結する場合は、未成年の子になんら不利益をもたらさない行為であるので、特別代理人を立てなくても贈与は成立します。
(エ) 未成年の時期に贈与を受けた預金等を、成年になり受贈者が自分のものと認めれば、その預金は当然に子供のものとなります。未成年期間中に受贈した預金等は、成年になった時点で子供に認識させておくとより良いでしょう。
(オ) 認識させた事実関係を立証する為に、管理状況(取引銀行、印鑑、通帳等の保管者)を変えておくのも一つの方法です。
(カ) もらった子供が年少で判断できない、贈与を受けたことも知らないような時には、父母で確認し、備忘記録があるとより良いでしょう。通帳等に父母のサインをしておくのも一つの方法です。
(キ) 遠隔地に居住する子供の生活の為の銀行口座は、口座に入金された時点で子供に生活費の贈与がされたものと理解すべきでしょう。よって、生活に必要な程度の残高は子供の所有と考えて良いでしょう。
⑤ 未成年者の預金の管理
(ア) 子供の預金、受贈済の預金である事を主張する為には、
・預け入れの際、入金(伝)票が子供の筆跡になっているか?
・通帳、証書、印鑑の保管場所は?
・印鑑は親のものと同一でなく、子供のものになっているか?
・子供は知っていたのか?
・子供が自由に処分できる状態であったのか?
が判断材料になります(未成年者への贈与は前記4及び下記の通り、この限りでない)
(イ) 「親権(満20歳に達しない子は父母の親権に服します)を行う者(保護者)は子の財産を管理(占有する権利、義務及び処分する権利を含む)し、又その財産に関する法律行為についてその子を代表する(子の同意不要)」とありますので(民法824条)、親は子の預貯金を子の為に占有又は処分する事ができます。
(ウ) 子供の預金は、子供の収入(所得)によるもの及び子供が相続又は贈与により取得したものと、親の金(親の所有であるが子供の名義になっているもの=借名預金=このような預金はあまり芳しくない=自分が死んだらその名義の人に贈与するつもりだろうが)とは区分して管理しておくべきです。
(エ) 出産祝は親がもらったもので、それを子供名義にした場合は、親より子への贈与でしょう。お年玉はもらった人(子供)のものと理解すべきです。
⑥ 相続人の預金である事を認めてもらうには、次の点が必要です
(ア) その預金が
・相続人(妻、子、孫)の給与、不動産、事業の所得による預金である
・相続、又は贈与により取得したものによる預金である事(その為には相続税、贈与税の申告がされていなければなりません)
(イ) 贈与を受けた財産はもらった人のものです。以後の運用、管理はもらった人が行っていなければなりません。(未成年者については前記のとおり)
(ウ) いいかえると
・通帳、証書、印鑑の保管、管理は相続人(妻、子等)が行っていること
・元金、利息の処分も相続人(妻、子等)が行っていなければなりません
利息を被相続人(夫、親等)の口座に入金したり、処分したりしていると誤解を招きます。これらが完全でなければ、相続の際は子供等の名義を借りているだけの「借名預金」と認定され、相続財産とみなされる可能性もあります。
(エ) 贈与の事実の証拠として、税務署の為にも、自分達の備忘録の為にも、贈与の証拠を残しましょう。例えば、110万円(贈与税基礎控除)を少し超える額の贈与を行い、贈与税の申告及び納付を行うなどです。
(オ) 税務上問題を残さないためには
・預金の申込書は自分(妻、子)で書く(未成年者については前記の通り)
・印鑑は自分(妻、子、孫)の独自のものを使う
・贈与によるものは贈与税の申告をしておく
・取引の銀行、証券会社は父母とは別の所にしておく
(カ) 被相続人に委託して預け入れる場合等もありますが、この場合にも銀行の入金(伝)票の筆跡には充分の注意が必要です。(子供等の筆跡にしておけば問題は少ない)
⑦ 次のような場合は、妻、子、孫の預金でなく、被相続人(夫、親等)の預金(借名預金)と見なされやすい
(ア) 相続人(妻、子、孫)の名義になっていても
・相手が知らない、受諾していない、認知していないもの
・相手が自由に処分できないようになっていたもの
(イ) 相続人(妻、子、孫)の預金でも
・利息が被相続人の預金に入金されたり、被相続人が使ったりしている
・元金等が被相続人の預金と合算されて被相続人の口座に再預金されている
・被相続人の預金、生活費と混同されている
・通帳、証書、印鑑等が完全に区分、管理されていない
(ウ) 被相続人と相続人との預金が、同一銀行に同一日に預け入れられている場合等で
・入金(伝)票が同一筆跡になっている(税務署は銀行から過去の預入れ時の入金(伝)票も手に入れます)
・印鑑が同一になっている
・贈与税の申告がされていない
(エ) 上記のような場合等で、相続人の立証があいまいな場合
⑧ 贈与税の時効
(ア) 贈与済のもので、贈与税の申告がされていないものは、贈与税が課税されます。
(イ) 申告期限後6年(悪質なものは7年)を経過したものは、贈与税の納付義務が時効になっていますので、課税されません。
(ウ) この6年又は7年を主張するには、贈与の事実と受贈者(妻、子、孫)が受託、承知、知っている事、贈与の成立(履行)の時期の立証が大事です。
⑨ その他
(ア) 妻、子、孫の家族名義で預けられた預金は、預けた年に贈与があったものとして贈与税が課税されます。但し、贈与する意思のないもので本人の申立があり、本来の所有者に名義変更があれば、贈与はなかったものとして贈与税の課税は行われません。
(イ) 毎年一定額を贈与する、というような契約(当初より贈与の資金源とした数年にまたがる積立預金の契約等)をすると、「定期預金の贈与」になる懸念がありますので、毎年独立した意思決定によるものであるようにすべきです。(毎年の贈与額に変化をつけるのも良い)
(ウ) ヘソクリ(家計費の残金)は、残ったら妻に贈与するという約束(契約)があれば、その年に贈与があったものとして贈与税の対象となります。約束がなければ、家計費の残金は夫の金の預り金であり、被相続人のものとなります。
(エ) 相続人(妻等)の収入があり、被相続人の預金等に混同され、区分されず、曖昧な場合はそれぞれの所得の比率で按分し、各人の金額を算定される事もあります。
(オ) 法定相続人に贈与した後、3年以内に死亡したら相続財産に加算されますが、相続人以外の孫や子供の配偶者に贈与すれば加算されませんので有利です。
(カ) 概ね言える事は、被相続人と相続人の預金等は異なる取引銀行、証券会社にしておく方が良い。調査対象にもならない場合があり、かつ被相続人のものと見なされる可能性も少ない。
相続時精算課税制度
1. 相続時精算課税制度の概要
贈与税には暦年贈与と相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、20歳以上の子が65歳以上の親から贈与(贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。)を受けた場合に、贈与時に一旦贈与税を納め、親が亡くなった時に親の相続財産に、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の贈与時の価額を加算して相続税を計算し、贈与時に支払った税金を差引いて相続税を納付する仕組みです。
2. 贈与税額の計算
{1年間に親から贈与を受けた金額-(2,500万円-前年以前に控除した特別控除額)}×20%
3. 申告
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に税務署へ申告書を提出しなければなりません。
4. 注意しなければいけない点
相続時精算課税制度を選択した場合その選択をした年以後、その贈与者から贈与を受けた財産について贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円は控除することができませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても申告をしなければなりません。
5. こんなときに利用するのがおすすめです。
① 「相続争いの対象にしたくない財産」、例えば「同族会社の株式」や「自宅の敷地」、「生活の支えとなる収益物件」などについては、それぞれの財産を取得するべき人に生前に贈与することによって遺産分割の対象から除外してしまうのも賢い方法です(ただし、この贈与が遺留分減殺請求の対象とならないよう、注意が必要です)。
② 収益物件を生前贈与して、そこから得られる年々の「果実」を次世代に早期に移転することが得策といえます。高齢世代の財産が増えていくことを回避するとともに、次世代の財産を蓄積することによって将来の相続税の納税資金対策にもなります。
③ 次世代の事業資金や生活資金を、この制度を利用することによって支援することも考えられます。ただし、贈与した財産を次世代の者が浪費してしまったとしても相続財産には加算しなければなりません。
6. 暦年贈与と併用する方法もあります。
一度相続時精算課税制度を利用すると、その贈与者から受けた贈与については全て相続時精算課税制度の対象としなければならず、2,500万円の特別控除額を超えた部分の金額については20%の贈与税がかかります。しかしながら、次のような場合暦年課税と併用することができます。
① 親が65歳までは単純贈与を毎年励行→65歳で相続時精算課税制度選択→相続開始につなげる
② 父からの贈与については相続時精算課税制度を選択、母からの贈与は毎年の単純贈与にする
③ 子には相続時精算課税制度を選択、孫には毎年の単純贈与を選ぶ